前払式支払手段の
利用者保護等に関するお知らせ

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定により、前払式支払手段の発行者は、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在において使用されていない残高の1/2以上の額を保全することが義務づけられています。

万が一の場合、前払式手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、前払式支払手段に係る債権に関し、あらかじめ保全された金額について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

当社の利用者資金の保全方法は以下のとおりです。

・発行保証金保全契約

当社は次の金融機関と発行保証金保全契約を締結しています。

・日本割賦保証株式会社
・株式会社中国銀行
・株式会社広島銀行
・株式会社三井住友銀行

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