株式会社天満屋の取り組み

1.次世代育成支援対策法の趣旨に則り、株式会社天満屋は、これからも地域のお客様に必要とされる存在であり続けるため、
  当社の将来を担う社員の成長を促進し、「働きやすさ」と「働きがい」を両立する協働組織となるべく、次のように行動計画を策定します。

1.計画期間

令和2年4月1日~令和4年3月31日までの2年間

2.内容

【目標①】
計画期間内に、男性の育児休業または当社が講ずる育児休暇の取得率を次の水準以上にします。
・男性社員・・・期間中に60%以上取得すること
・女性社員・・・95%以上
<対策>
・令和2年 4月~
男性向け育児休業取得リーフレットの再配布
・令和2年 9月~
取得フロー管理表に基づく、未取得者への促進
・令和3年 4月~
労使での年間の取得状況の確認・検証
【目標②】
「働きやすさ」と「働きがい」の両立につながる視点で、健康管理・労務管理の厳正化を推進する目的の勤務間インターバル制度の導入を行います。
<対策>
・令和2年 4月~
勤務間インターバル制度の導入・普及
・令和3年 4月~
社員の声をもとに運用面の検証・修正
【目標③】
日々の仕事を通して若手社員の成長機会を創出するために、「人材育成」に繋がる新しい売場の仕組みを構築します。
<対策>
・令和2年 4月~
次世代リーダー育成のためのプロジェクトを、 岡山本店以外の一部店舗でも運用
・令和3年 4月~
規模拡大による運用での検証、全店規模での拡大検討
・令和4年 3月~
新たな側面から、若手社員の「成長機会の創出」
「人材育成」を目的としたプロジェクトの考案の検討

2.女性活躍推進法の趣旨に則り、株式会社天満屋は、男女ともに公平に機会が与えられ、個々の強みをもとに活き活きと働くことができるように、また職業生活のみならず自らの人生をより充実したものにしていけるように、次のように行動計画を策定します。

1.計画期間

令和2年4月1日~令和4年3月31日までの2年間

2.内容

【目標①】
計画期間中の時間外労働(休日労働含む)について、以下の通り取り組みます。
●正社員の男・女、契約社員の男・女別の一人当たりの時間外労働について、 「月あたり15時間」を超えないようにする 。
●過重労働防止のため、対象期間中のすべての月におけるすべての社員の時間外労働について、心身への重大な影響が懸念される「月あたり45時間」を超えないようにする。
<対策>
・令和2年 4月~
勤怠管理システムを活用し、店舗・部門・個人の単位で、 リアルタイムで労使の状況把握を実施
・令和2年 9月~
半期の一人当たりの時間外労働について労使検証
・令和3年 4月~
労務管理状況について「時間管理委員会」で年間検証(次年度以降も)
【目標②】
結婚・出産・育児・配偶者転勤・介護など、社員の個別のニーズに対応できる制度を検討し、多様な人材が活きる組織風土を創ります。
<対策>
・令和2年 4月~
平成30年より導入した諸制度の利用状況の確認
・令和3年 4月~
社員の声をもとに運用面の検証・修正 成功事例の確認と社内広報の実施
【目標③】
男女ともにキャリアを推進するため、計画期間内に各役職の女性比率を次の水準を目指します。
・主任クラス・・・女性比率65%以上
・課長クラス・・・女性比率25%以上
<対策>
・令和2年 4月~
主任クラスと課長クラスの懇談会の実施
・令和3年 4月~
女性向けのキャリアデザイン研修の実施
各種指標の女性比率の推移検証

3.従業員全員が健康に働くことができる企業を目指し、健康経営を推進しています。

1.目的

会社ビジョン「『ありがとう』があふれる地域一番の“おもてなし感動デパート”になる」を実現するためには、従業員が健康である事が第一と考えます。
株式会社天満屋では、以下の内容に基づき、健康経営を推進していくこととします。

2.健康経営推進にあたっての指標

(1) 全国健康保険協会岡山支部が取り組む「健活企業」プロジェクトへの参画
全国健康保険協会岡山支部が示す取り組み内容を参考とし、従業員の健康増進を図る企業を目指すため、「健活企業」の認定を受けました。
(2) 健康経営優良法人認定制度への認定に向けて
従業員の健康を経営的な視点で戦略的にとらえ、「健康経営優良法人認定制度」の認定に向けて環境整備を推進していきます。

3.健康経営推進の具体的取り組み

  • 経営幹部自らの健康づくりを実践します。
  • 健診を受診しやすい環境に努め、健診後は要治療または要精密検査時の受診を働きかけます。
  • 各店舗において医務室担当者の選任を行い、社内の健康意識の醸成に努めます。
  • 健診結果などから従業員の健康状態(健康課題)を確認し、企業として取り組む目標を設定し、その目標達成に向けた従業員への必要な情報提供や取組状況等の発信に努めます。
  • 年1回のストレスチェックは、厚生労働省令が定める内容に加え、労働者の仕事へのポジティブな関わり度(ワークエンゲージメント)の測定を実施します。
  • 特定保健指導の対象者に対して、指導を受けることができる環境を整備し、会社一丸で生活習慣の改善を推進します。
  • 従業員に対し、社内報や集合研修やセミナー開催を通して、健康への意識付けを行います。

以上

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